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会長の挨拶

会長 北村 征志

京都府シートメタル工業会

会長 北村 征志

 京都府シートメタル工業会は、平成7年(1995年)6月に精密板金加工業界の発展を目的に設立されました。業界を取り巻く厳しい環境下において、その活動は会員同士の懇親にとどまらず、経営・技術の情報交換、各種セミナー等の勉強会、技能検定試験の積極的な取組みを通しての人材育成に及んでおります。

特に、京都府政・京都市政との密な情報や意見交換、及び地元金融機関との連携には長年に渡って努めて参りました。
更に今後は、問題や悩みを共有化し、時には切磋琢磨の機会、時には癒しの場として会員企業に愛される会として、各社の経営体質の強化と板金業界の発展につなげていけることを願っております。

今回ホームページをリニュアル致しました。会員企業間のスピーディな情報交換、並びに京都府シートメタル工業会を広くアピールし、ネットワークを拡充することを目指したいと思います。

令和4年11月吉日

京都府シートメタル工業会 会則

第1条  [名称]

本会は、京都府シートメタル工業会と称する。

第2条  [目的]

本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため広く親睦をはかり、教育・技能・経営等の業界に関わる諸問題の研究をする。

第3条  [事業]

本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。

(2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。

(3)経営および経済・社会に関わる懇話会。

(4)関係団体との連絡協調。

(5)会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。

第4条  [会員]

本会の会員資格は原則として、京都府地域に在籍し機械板金加工業を営む企業とする。

第5条  [入会]

(1)本会に次の役員を置く。

会 長……………1 名

副会長……………若干名

会 計……………1 名

幹 事……………若干名

監 査……………2 名

(2)役職については、選任された役員の互選とする。

(3)顧問を置くことができる。

第7条  [役員の任期と選任]

(1)役員の任期は2年とし、総会において選任する。ただし留任は妨げない。

(2)役員、顧問の定年。役員は65歳で定年とし、任期満了後の総会にて退任する事とする。顧問は70歳で定年とし、誕生日を迎えた年度をもって退任する事とする。但し、役員は総会の決議をもって承認された場合は一任期に限り延長する事ができる。

第8条  [役員の職務]

(1)会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長、事故ある時は代行する。

(3)会計は経理を管理する。

(4)幹事は会長・副会長を補佐し、会務を司どる。

(5)監査は、本会の会計を監査する。

第9条  [役員会]

通常(年4回)役員会の他に必要に応じて臨時に開催する事ができる。

第10条  [事業年度]

本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条  [総会]

本会は毎年1回定期総会を開く。ただし役員会が認めた時は臨時総会を開くことができる。総会の議長は会長が任務し、又は会長が指名する副会長が代行する事ができる。総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす)。可否同数の時は議長がこれを決する。

第12条  [部会]

本会は必要に応じて各種部会を置くことができる。

第13条  [会費]

本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として36,000円(月額/3,000円)を事業年初一括して納入するものとする。

[臨時会費]

臨時に発生する時は、受益者負担としてその都度徴収するものとする。

第14条  [経費]

本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

第15条  [会則の改正等]

本会則の改正は総会の決議による。

第16条  [退会]

本会の会員が退会しようとする場合は、所定の書面をもって届け出なければならない。

尚、会費を1年間滞納した場合は、役員会の議決を経て退会処分にすることができる。

退会の場合、入会金および会費は返金しない。

第17条  [除名]

本会の会員で本会の名誉を著しく傷付け、又目的に背反する行為のあった時は、役員会の議決を経て除名処分にすることができる。

第18条  [事務局]

本会の事務局は

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町48番地

TEL075-602-3422・FAX075-602-3408

(株)アマダ京滋営業所内に置く。

事務局は事務諸手続き及び『経理』を担当する。

第19条  [慶弔規定]

別項に定めた通りとする。

第20条  [その他]

本会則に定め無き事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告をする。

[付則]

(1)本会則、第13条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて決定する。

(2)本会則は、平成7年6月13日より発効する。

(3)本会則は、平成18年6月14日総会において一部改正し発効する。

(4)本会則は、平成19年6月12日総会において一部改正し発効する。

(5)本会則は、平成21年6月16日総会において一部改正し発効する。

(6)本会則は、平成22年6月17日総会において一部改正し発効する。

(7)本会則は、平成26年6月12日総会において一部改正し発効する。

(8)本会則は、令和3年6月16日総会において一部改正し発効する。